あいわい司法書士事務所 最新情報
https://www.iy-office.jp
あいわい司法書士事務所
あいわい司法書士事務所
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=1#1482913540-787716
2016-12-28
年末年始休業日のご案内
誠に勝手ながら、
平成28年12月29日(木)から平成29年1月3日(火)
までお休みをいただきます。
何卒、よろしくお願いいたします。]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=1#1455590787-855859
2016-2-16
青少年のための法律講座
昨日、中村学園女子高等学校におきまして、青少年のための法律講座に出向いてきました。
これから、社会に出る3年生を対象に、敷金返還、悪質商法を寸劇にして、よりわかりやすいように
講座をひらきました。
約1時間の講座でしたが、みなさん、真剣にきいてくださったように思います。
知らないより、知っておくにこしたことがない法律知識。
また、困った時には、自分で考えずに、友人、家族、専門家に相談してほしいことを強く話しました。
福岡県司法書士会西支部においては、このような活動を行っておりますので、大学、高校など要望がありましたら、出前講座に出向きますのでお声かけください!]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=1#1425954180-396723
2015-3-10
3年に1度、今年は固定資産税評価替えの年
来たる4月1日より、3年に1度の評価替えがございます。
そのため、土地や建物の所有権移転登記に関して、登録免許税の算定の基礎となる
固定資産評価額が変更となるので、実費も変動します。ご注意ください。
また、一番変更があった点は、新築建物の軽量鉄骨造については、
1㎡あたりの課税標準価格があがってます!
(1㎡あたり、7万5000円から9万円に増額、ただし、福岡法務局管内)
具体例をあげますと
今までは、
新築建物床面積合計(120㎡)×75000円=900万×1/1000(長期優良・居宅)
=9000円
↑保存登記の実費(登録免許税)
4月1日からは、
新築建物床面積合計(120㎡)×90000円=1080万×1/1000(長期優良・居宅)
=10800円
↑保存登記の実費(登録免許税)
です。
きっと、軽量鉄骨造の建築が増加しているのでしょうね・・・
ご参考になさってください。]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=1#1424492602-446855
2015-2-21
シティ情報ふくおか3月号に掲載されております
当事務所の方針や思いがつづられておりますので、是非、お手にとってご覧いただけたらと思います。
コンビニや書店で発売中です。]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=1#1417680204-181819
2014-12-4
年末年始の休業日のお知らせ
年末年始休業日のお知らせ
本年度の年末年始の休業日につきましては下記のとおりとさせていただきます。
年末年始休業日
平成26年12月27日(土) から 平成27年1月4日(日)まで
新年は1月5日(月)より通常業務を再開します。
何卒よろしくお願い申し上げます。]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=2#1415951168-294112
2014-11-14
登録免許税が負担増??
平成27年4月~5月に施行予定の会社法改正。
定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の規定がある株式会社は、
施行後、最初に監査役が就任し、又は退任する際には、登記をしなければならなくなりました。
その際には、役員変更の登録免許税以外に、この登記につき、別途3万円の登録免許税の
納付が必要となりました・・・。
監査役には、会計監査をする権限と業務監査をする権限の2つがありますが、
非公開会社(全株式譲渡制限会社)で、監査役会や会計監査人を設置しない会社については、
定款で定めることによって監査役の権限を、会計監査に限定することができます。
登記簿を見るだけでは区別ができなかったので、登記簿に忠実に反映して、取引の安全をはかるのが目的のようです。
現在、日本司法書士会連合会は、この3万円の登録免許税について、会社の負担をへらすべく
条件付きで非課税とすべきである旨の発表をしております。
この要望が通るといいのですが、今後の動向を見守るしかなさそうです。]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=2#1412584186-750373
2014-10-6
福岡の不動産相続のご相談はあいわい司法書士へ
遺言書の作成や法定相続、遺産分割協議書作成等でおこまりご不明の方はお気軽にご相談ください。
TEL:092-717-7000
不動産相続に関してはこちら]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=2#1404132897-379913
2014-6-30
会社経営者の方へ ~役員の任期にご注意を!~
3月決算の会社さんが6月に株主総会ラッシュを迎えております。
当事務所にとっては、企業様から様々なご相談を受ける機会が一番多い時期でもあります。
さて、今回は、役員の任期のことでいろんな事案がありましたので、ご紹介させていただきます。
株式会社の場合、平成18年の会社法施行以前は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年だったので、必ず登記の手続きが必要でしたが、会社法施行以降は、定款で定めれば、役員の任期を最大10年まで伸ばすことができるようになりました。(※注意!全株式に譲渡制限のついている非公開会社に限ります)
家族経営でそんなに役員に変更のない企業にとっては、登記のコストを削減できることもあり、上記の制度を多くの企業が利用しているようです。
しかし、途中で、登記されている役員の住所が変わった、とか、死亡した、という場合には、変更があった日から2週間以内に登記をしなければ、裁判所から「過料」(いわゆる罰金)を支払えという命令がきます。
役員の追加があったり、辞めたり、という場合には変更しなければ、ということに気づくことが多いのですが、上記のようなケースは、うっかり忘れてしまいます。
登記簿に記載されていることが変更となった場合には、手続きが必要となりますので、
少なくとも1年に一度は、登記簿のチェックをどうぞよろしくお願いいたします!!]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=2#1394618865-579606
2014-3-12
司法書士の仕事とは? 講義をしました!
本日、当事務所の司法書士祐田真由美が、福岡市の中村学園女子中学校にお邪魔して、「司法書士の仕事とは?」の講義をしてまいりました。
中学校1年、2年生を対象にしたもので、どのような職業があるのか、今後自分の将来をどのように考えていくのか、という趣旨のもと、学校側で企画されたものです。
皆さん、真剣に聞いておられ、質問も出てくるほどでした。
しっかり、自分の将来を考えるきっかけになったようです。
このような機会を学校側が企画することはとても素晴らしいことだと思います。
]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=2#1394281885-526522
2014-3-8
亡くなった人の名義のまま不動産を売却できるかどうか?
相続人が不動産の売却を検討していたところ、亡くなった人の名義のままという場合には、一旦、相続登記等の手続きをして生存している方の名義に変えなければ、不動産の売却はできません(亡くなった人が生前に売却していた場合等を除きます。)。
そのため、法定相続により相続人全員の名義にしたり、あるいは、遺産分割協議によって、特定の人だけに相続登記手続きをしたり等の手続きが必要となりますのでご注意してください。
]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=3#1393320545-569332
2014-2-25
相続・遺言セミナー終了
本日は、リバレインにて、相続・遺言のセミナーを開催しました。
主に、遺言はなぜ必要かということを中心に話させていただきました。
最近では、遺言書に「付言事項」といって、家族への気持ちを書くケースが増えてまいりました。
堅苦しい遺言書が、気持ちを書くことによって、家族へのあたたかい心のこもった「手紙」となります。
もちろん、法律的な拘束力はありませんが、受け取った方は、遺言書の内容をみて、
書いた方の気持ちを読み取ることができるのではないでしょうか。]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=3#1391782731-326392
2014-2-7
相続・遺言のセミナーのご案内です!
当事務所の司法書士祐田真由美が、博多リバレインで、遺言・相続のセミナーをいたします。
住宅コンシェルジェさんとの共同開催です。
2月25日(火)14時~16時です。
少人数制をとっており、少しでも皆様のお顔を見ながらお話をできたらと思っております。
ご興味のある方、是非、ご参加ください!
情報、申込はこちら↓↓
http://jutaku-concierge.com/rivercul/index.html]]>
-
https://www.iy-office.jp/news/?p=3#1390986770-510648
2014-2-5
不動産登記・法人商業登記などのご依頼は福岡市のあいわい司法書士事務所へ。
福岡市あいわい司法書士事務所では不動産・法人商業登記などのご依頼を受け付けております。
お気軽にご相談、お問い合わせくださいませ。]]>